【新華社北京10月25日】中国の第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会は23日の会議で、家庭教育促進法を可決した。来年1月1日に施行される。同法の制定と施行は、未成年者の健全で全面的な成長を促進する法的保障となる。
同法は家庭教育の概念を明確に示し、未成年者の両親またはその他の後見人が家庭教育に責任を負うと規定した。家庭教育の枠組み、国による支援措置、学校など社会組織の役割などについても定めている。
保護者は未成年者の学習、休息、娯楽、運動の時間を合理的に割り振るべきだとし、未成年者の学習負担が増えるのを避け、インターネットに夢中になるのを防がなければならないと定めた。各級人民政府は、家庭教育を指導し、家庭と学校、社会による共同教育メカニズムを確立、整備すると規定した。
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