【新華社北京8月28日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第16回は「労働所得」。
▽「決定」の原文
質の高い発展、社会の公平、市場の統一に資する税制を整え、税制構造を最適化する。新業態に対応した税制を検討する。租税法律主義の原則を全面的に貫き、税制優遇政策を規範化し、重点分野や鍵となる分野を支援する仕組みを充実させる。直接税の体系を改善し、総合課税と分離課税を組み合わせた個人所得税制度を整え、経営所得・資本所得・財産所得関連の租税政策を規範化し、労働所得の課税方式を統一する。租税徴収管理改革を深化させる。(「決定」第5章「マクロ経済ガバナンス体系の整備」より)
▽用語解説
労働所得とは、労働を通じた価値と使用価値の創造によって得られる所得を指す。労働の産物には有形物と無形物がある。資本所得と異なり、労働が取得の条件となる。労働の中から得られ、労働なしには得られない。