【新華社北京8月21日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第10回は「専門教育」。
▽「決定」の原文
地域間の教育資源の配分を最適化し、人口の推移に応じた基本公共教育サービスを供給する仕組みを構築する。義務教育の良質な均衡発展の推進メカニズムを充実させ、無償教育の範囲の段階的な拡大を図る。就学前教育、特別支援教育、専門教育の保障の仕組みを整える。教育のデジタル化を推し進め、学習型社会の構築を促進し、生涯教育の保障を強化する。(「決定」第4章「全面的イノベーションを支援する体制・仕組みの構築」より)
▽用語解説
「専門教育」とは、深刻な素行不良のある未成年者に教育と矯正を行う重要な保護処分措置を指し、国民教育制度の一部を成す。専門教育の場である「専門学校」では、未成年者の心身の発達の特徴に応じ、思想・道徳教育や法治教育、芸術・スポーツ教育、科学・文化教育、職業・技術教育、心理健康教育、生命教育などを体系的かつ綿密に実施し、生徒が正しい世界観、人生観、価値観を確立し、法治と規則順守の意識を養い、最低限守るべき行動規範を明確にし、心理面と行動面の偏りを是正するのを助ける。
専門学校の建設と専門教育の強化は、青少年の非行や犯罪の予防・減少という現実的な要請に応え、青少年全体の健全な成長を促進するための最低ラインを保障するもので、家庭の幸福と平穏、社会の調和と安定、国家の長期的な安定に関わる。専門学校の建設と管理、専門教育の形式と内容は、教育法、義務教育法、未成年者保護法、未成年者犯罪予防法などの法律や法規に基づいて実施されなければならない。