【新華社北京8月14日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第3回は「懲罰的賠償」。
▽「決定」の原文
市場経済の基礎的制度を整備する。財産権制度を整え、各種所有制経済の財産権を法に基づき平等かつ長期的に保護し、知的財産権の高効率な総合管理体制を確立する。市場情報の開示制度を整え、商業における秘密保護制度を構築する。各種所有制経済の財産権、合法的利益を侵害する行為には同等の責任、罪、処罰を科し、懲罰的賠償制度を整備する。財産権に対する法執行・司法保護を強化し、行政・刑事手段による経済紛争への介入を防止、是正し、企業関連の冤罪案件を法に基づき判別、是正する仕組みを整備する。(「決定」第2章「ハイレベルの社会主義市場経済体制の構築」より)
▽用語解説
懲罰的賠償とは、民法上の損害賠償における実損額を超えた付加的賠償を指す。中国の民法の規定では、懲罰的賠償は主に知的財産権侵害、製品の欠陥による侵害、環境汚染による侵害などの権利侵害案件に適用され、一般には、侵害者による主観的悪意、故意、または詐欺、不法行為が招いた重大な結果などが要件となる。中国の食品安全法などの法律は、懲罰的賠償に関する特別規定を設けている。懲罰的賠償制度の改善は、適用規則をより明確にし、適用範囲を適度に拡大し、賠償額を増額する。市場主体(法人や事業者)による法律を武器にした合法的権益擁護の推奨、権利侵害者の処罰、他者への戒めに寄与し、市場の秩序と公平な競争をよりよく維持することができる。