【新華社北京8月12日】中国共産党が7月の第20期中央委員会第3回全体会議(3中全会)で採択した「改革のさらなる全面深化と中国式現代化の推進に関する中国共産党中央委員会の決定」について、重要な用語を解説する。第1回は「信用向上制度」。
▽「決定」の原文
非公有制経済の発展に好ましい環境の整備とより多くの機会をもたらす方針・政策の提供に力を注ぐ。(中略)民間企業の信用状況総合評価体系の確立を急ぎ、中小民間企業の信用向上制度を健全化する。(「決定」第2章「ハイレベルの社会主義市場経済体制の構築」より)
▽用語解説
信用向上制度とは担保や保険、クレジットデリバティブ、仕組み債、または法律、法規、政策、および業界の自律規範文書に明記されたその他の有効な形式により、債権者の信用リスクの分散、移転を支援する専門的な金融サービスの取り決めを指す。資金調達者の債務信用格付け等級の引き上げ、債務履行保証水準の強化、融資利用可能性の向上、資金調達コストの低減を目的とする。