【新華社北京8月10日】中国外交部の報道官は9日、台湾地区の漁船「福洋266」と「富申」が相次いで日本の公船に漁業法違反で拿捕(だほ)され、罰金を払って解放されたとの報道に関し、日本には当該水域で中国漁船に対し法執行措置を取る権利はないと表明した。
報道官は次のように述べた。中国政府は台湾地区を含め中国漁民の合法的利益の擁護を非常に重視している。「中日漁業協定」では、日本には当該水域で中国漁船に対し法執行措置を取る権利はない。中国は既に日本に厳正な申し入れを行い、誤ったやり方を直ちに改め、有効な措置を取り、同様の事態の再発を防ぐよう求めた。