【新華社北京8月13日】中国国家版権局はこのほど「利用しやすい様式による視覚障害者への作品提供に関する暫定規定」を発表した。利用しやすい様式で視覚障害者に作品を提供する際の著作権秩序を整備し、著作権法とマラケシュ条約の効果的な施行をさらに推し進め、視覚障害者の文化権益を保障する。
視覚障害者が文化的生活に平等に参加し、文明発展の成果を共有するのを保障するため、中国は著作権法の関連規定を改正するとともにマラケシュ条約を批准した。同条約は5月5日に中国で発効した。今回発表した「暫定規定」は著作権法とマラケシュ条約に基づき、利用しやすい様式による視覚障害者向け作品の提供に関する重要な概念、ルール・要件、主体資格、コンプライアンス管理を定め、利用しやすい様式の作品の制作と提供に具体的なガイドラインを示すもので、著作権法とマラケシュ条約による視覚障害者に対する支援を確実に実施することと、権利者の合法的権益を不当な損害から保護することにプラスとなる。
暫定規定によると、利用しやすい様式の作品の制作・提供に当たっては、作者の氏名・名称や著作物の名称の表示、合法的な提供元による作品の使用、作品の完全性の尊重、営利目的ではないこと、著作権者への告知、関連事項の記録などの要件を順守する必要がある。また出版や映画、ラジオ・テレビ、インターネット視聴などの関連業界の管理規定・基準も守ることが求められる。