中国外交部、比大使呼び厳正な申し入れ 「海域法」など巡り

中国外交部、比大使呼び厳正な申し入れ 「海域法」など巡り

新華社 | 2024-11-08 21:40:48

   【新華社北京11月8日】中国外交部の毛寧(もう・ねい)報道官は8日の記者会見で、フィリピンがいわゆる「海域法」と「群島航路法」を成立させたことに関し、既に同国の駐中国大使を呼び出し、厳正な申し入れを行ったと明らかにした。

   毛氏は次のように述べた。フィリピンのいわゆる「海域法」は、中国の黄岩島と南沙群島の大部分の島礁および関連海域をフィリピン側の海域に不法に組み入れ、南中国海仲裁案件の不法裁定の固定化を国内立法の形でもくろむものだ。南中国海における中国の領土主権と海洋権益に対する重大な侵害であり、中国は強く非難し、断固として反対する。

   中国の南中国海における領土主権と海洋権益は十分な歴史的、法理的根拠があり、国連海洋法条約を含む国際法に合致しており、フィリピン側の「海域法」成立によっていかなる影響を受けることもない。南中国海仲裁案件のいわゆる裁定は違法で無効であり、中国は受け入れず、認めず、また裁定に基づくいかなる主張や行動にも反対し、受け入れない。

   フィリピンが国連海洋法条約の実行を掲げ、いわゆる「海域法」を通じて南中国海における不法な主張と行為を正当化しようとしているのは違法であり、無効である。同法は「南中国海各国行動宣言」に著しく違反しており、南中国海情勢の複雑化をもたらす。フィリピン側が同法に基づいて南中国海でいかなる権利侵害の挑発行動をとった場合も、中国は断固として対応する。

   中国はフィリピンに対し、中国の領土主権と海洋権益を確実に尊重し、争いの拡大と情勢の複雑化を招く可能性のあるいかなる一方的な動きも直ちにやめ、南中国海の平和と安定を確実に守るよう促す。中国は必要な措置を講じる権利を留保する。

   「群島航路法」に関しては、国際法の規定や国際海事機関の決議と一致しない箇所が多く見られる。中国はフィリピン側に国際法を確実に順守し、各方面が国連海洋法条約を含む国際法に基づいて有する合法的権利を損なわないよう求める。

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